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令和7年度税制大綱 (93 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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課税額(その内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社
等に分配されなかった部分に対応する国内最低課税額として計算さ
れる金額をいう。以下同じ。

b 特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であ
り、かつ、その特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得
の金額がある場合 次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度にお
いてその特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地
国がわが国であるものに限る。)であった内国法人で当該対象会計年
度においてその構成会社等でないものにあっては、(a)に掲げる金
額)
(a)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰
属割合を乗じて計算した金額
(b)内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低
課税額
c 特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない
場合 (a)及び(b)に掲げる金額の合計額(国内グループ調整後
対象租税額が零を下回る場合のその下回る額がわが国に係る特定国別
調整後対象租税額を超える場合にあっては次に掲げる金額の合計額と
し、過去対象会計年度においてその特定多国籍企業グループ等に属す
る構成会社等(その所在地国がわが国であるものに限る。)であった
内国法人で当該対象会計年度においてその構成会社等でないものにあ
っては(a)に掲げる金額とする。)
(a)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰
属割合を乗じて計算した金額
(b)内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低
課税額
(c)永久差異調整に係るグループ国内最低課税額(国内グループ調整
後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額からわが国に係る特
定国別調整後対象租税額を控除した残額をいう。)に、その永久差
異調整に係るグループ国内最低課税額が算出されることとなった内
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