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令和7年度税制大綱 (31 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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(5)告知制度について、次の措置を講ずる。


次に掲げる告知又は告知書の提出(以下「告知等」という。)をする個人
が当該告知等を受ける者に対して当該個人の個人番号の告知又は告知書への
記載を要しないこととする措置について、当該告知等を受ける者が、預貯金
者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律
(以下「口座管理法」という。)に基づき預金保険機構から当該個人の本人
特定事項及び個人番号の通知を受けて当該個人の氏名、住所及び個人番号そ
の他の事項を記載した帳簿を備えている場合には、当該個人は、本措置の適
用を受けることができることとする。
イ 利子、配当等の受領者の告知
ロ 無記名公社債の利子等に係る告知書の提出
ハ 譲渡性預金の譲渡等に関する告知書の提出
ニ 株式等の譲渡の対価の受領者の告知
ホ 交付金銭等の受領者の告知
ヘ 償還金等の受領者の告知
ト 信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知
チ 先物取引の差金等決済をする者の告知
リ 金地金等の譲渡の対価の受領者の告知
ヌ 特定口座開設届出書の提出をする者の告知
ル 非課税口座開設届出書等の提出をする者の告知
ヲ 国外送金等をする者の告知書の提出
ワ 国外証券移管等をする者の告知書の提出
カ 国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出

② 次に掲げる告知書の提出をする個人が当該告知書の提出の際に必要な本人
確認書類の提示等を要しないこととする措置について、当該告知書の提出を
受ける者が、口座管理法に基づき預金保険機構から当該個人の本人特定事項
及び個人番号の通知を受けて当該個人の氏名、住所及び個人番号その他の事
項を記載した帳簿を備えている場合には、当該個人は、本措置の適用を受け
ることができることとする。
イ 国外送金等をする者の告知書の提出
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