令和7年度税制大綱 (42 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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示又は提出を求めることができることとし、当該求めがあったときは、その適
用を受ける者は、当該控除証明書の提示又は提出をしなければならない。
① 小規模企業共済等掛金控除の証明書
② 生命保険料控除の証明書
③ 地震保険料控除の証明書
(注)上記の改正は、令和9年度分以後の個人住民税の申告書を令和9年1月1
日以後に提出する場合について適用する。
(3)退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての納税義務者
(現行:退職手当等の支払をする法人の役員である納税義務者)に係る退職所
得の特別徴収票を市町村長に提出しなければならないこととするほか、当該特
別徴収票の記載事項について所要の見直しを行う。
(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の特別徴収票
について適用する。
(4)個人住民税について、所得税における(1)から(3)まで、(10)及び(13)
から(15)までの見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
(5)国税における諸制度の取扱い等を踏まえ、その他所要の措置を講ずる。
〈国民健康保険税〉
(6)国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとす
る。
① 基礎課税額に係る課税限度額を 66 万円(現行:65 万円)に引き上げる。
② 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を 26 万円(現行:24 万円)
に引き上げる。
(7)国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、次のとおりとする。
① 5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数
に乗ずべき金額を 30.5 万円(現行:29.5 万円)に引き上げる。
② 2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数
に乗ずべき金額を 56 万円(現行:54.5 万円)に引き上げる。
二 資産課税
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