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令和7年度税制大綱 (72 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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モグラフィ装置)を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税につい
ても同様とする。)

(5)共同利用施設の特別償却制度について、建物の取得価額要件を 650 万円以上
(現行:600 万円以上)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
(6)特定地域における工業用機械等の特別償却制度のうち次の措置について、対
象事業から、コールセンター及び市場等に関する調査の業務並びにその業務に
より得られた情報の整理等の業務に係る事業を除外した上、その適用期限を2
年延長する(所得税についても同様とする。)
。ただし、次の①の措置は、半島
振興法の期限の延長を前提とする。
① 半島振興対策実施地域に係る措置
② 離島振興対策実施地域に係る措置
(7)医療用機器等の特別償却制度について、医療用機器に係る措置の対象機器の
見直しを行った上、制度の適用期限を2年延長する(所得税についても同様と
する。
)。
(8)沖縄の情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除制度について、対
象事業からパッケージソフトウェア業を除外した上、その適用期限を2年延長
する。
(9)特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は、
廃止する。なお、令和7年4月1日前にした特定空港運営事業に係る公共施設
等運営権の設定については、現行の延払基準の方法により収益の額及び費用の
額を計算することができる経過措置を講ずる。
(10)農業協同組合等の合併に係る課税の特例は、適用期限の到来をもって廃止
する。
(11)関係法令の改正を前提に、特定目的信託に係る受託法人の課税の特例につ
いて、超過分配事業年度における金銭の分配の額が分配可能利益の額の 90%
を超えていることとする要件における分配可能額の計算上加算される超過分配
額を、金銭の分配の額が受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額
から元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額を控除した金額(現行:純資
産価額から元本の額を控除した金額)を上回る場合におけるその上回る部分の
金額とする。
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