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令和7年度税制大綱 (46 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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及び都市計画税の特例措置を引き続き適用できることとする。
(4)令和2年7月豪雨により滅失・損壊した家屋に代わるものとして一定の被災
地域内で令和7年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に取得等をした家
屋に係る固定資産税及び都市計画税については、被災代替家屋に係る固定資産
税及び都市計画税の減額措置を引き続き適用できることとする。
(5)港湾法の改正を前提に、南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島
海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域において、
国の無利子資金の貸付けを受けて改良された同法に規定する特別特定技術基準
対象施設である護岸、岸壁及び物揚場に係る固定資産税の課税標準の特例措置
について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
① 対象地域を全国(現行:南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千
島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域及び首都直下地震緊急対策区域)に
拡大する。
② 対象資産を政府の補助を受けて同法に規定する協働防護計画(仮称)が作
成された国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において新たに取得され、
又は改良された協定特定港湾施設(仮称)であって国土交通大臣が認めた護
岸、岸壁、物揚場、防潮堤、堤防及び胸壁(現行:国の無利子資金の貸付け
を受けて改良された同法に規定する特別特定技術基準対象施設である護岸、
岸壁及び物揚場)とする。
(6)公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、対象資産
に資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に規定する廃
棄物処理施設又は設備を加える。
(7)社会福祉事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税
の非課税措置について、対象に妊婦等包括相談支援事業及び乳児等通園支援事
業の用に供する固定資産を加える。
(8)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づき、
国又は地方公共団体により選定された選定事業者が、選定事業により整備する
公共施設のうち公共代替性が高く、民間競合のおそれのない施設の用に供する
家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の適
用期限を5年延長する。
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