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令和7年度税制大綱 (102 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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ニ 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除
(4)申告及び納付等
① 各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛
特別法人税の中間申告書を提出しなければならない。
(注)上記の防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に
開始する課税事業年度から適用する。
② 防衛特別法人税の申告期限及びその申告に係る防衛特別法人税の納期限は、
各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一とする。
③ 電子申告の特例については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とす
る。
④ 防衛特別法人税中間申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申
告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合に
おいて、その防衛特別法人税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額
の計算上控除しきれなかった金額の記載があるときは、その金額に相当する
中間納付額を還付する。
⑤ 各事業年度の所得に対する法人税につき欠損金の繰戻しによる法人税の還
付の請求書を提出した法人に対して還付所得事業年度に該当する課税事業年
度に係る法人税を還付する場合には、その課税事業年度の防衛特別法人税の
額でその還付の時に確定しているもののうち、法人税の還付金の額に4%を
乗じて計算した金額にその課税事業年度の課税標準法人税額を乗じてこれを
その課税事業年度の基準法人税額で除して計算した金額に相当する金額を併
せて還付する。
(5)その他
質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とし、
その他所要の措置を講ずる。
(6)適用関係
防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
2 たばこ税
(1)加熱式たばこの課税方式の見直し
① 加熱式たばこに係る国及び地方のたばこ税の課税標準について、当分の間、
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