令和7年度税制大綱 (26 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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④ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入す
る金額の最低保障額を 65 万円(現行:55 万円)に引き上げる。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。
(地方税)
(1)給与所得控除
給与所得控除について、55 万円の最低保障額を 65 万円に引き上げる。
(2)特定親族特別控除(仮称)
① 所得割の納税義務者が生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等
(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合
計所得金額が 123 万円以下であるものに限る。
)で控除対象扶養親族に該当
しないものを有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から次
のとおりの控除額を控除する。
親族等の合計所得金額
控
除 額
58 万円超 95 万円以下
45 万円
95 万円超 100 万円以下
41 万円
100 万円超 105 万円以下
31 万円
105 万円超 110 万円以下
21 万円
110 万円超 115 万円以下
11 万円
115 万円超 120 万円以下
6万円
120 万円超 123 万円以下
3万円
② その他所要の措置を講ずる。
(3)所得税における(2)から(4)までの見直しに伴う所要の措置
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件を 58 万円以下
①
(現行:48 万円以下)に引き上げる。
②
ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件を 58
万円以下(現行:48 万円以下)に引き上げる。
③ 勤労学生の前年の合計所得金額要件を 85 万円以下(現行:75 万円以下)
に引き上げる。
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