令和7年度税制大綱 (90 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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提供義務者の範囲に、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等
を有する構成会社等である外国法人を加える。
ロ グループ国際最低課税額等報告事項等
本制度により提供すべき事項の範囲に、国際最低課税残余額に関する一
定の事項を加える。
ハ その他所要の措置を講ずる。
④ 上記の改正に伴い、所要の措置を講ずる。
⑤ 適用関係
イ 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税は、法人の令和8
年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用する。
ロ 上記②の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する課税対象会計
年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税につ
いて適用する。
ハ 上記③の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度
に係るグループ国際最低課税額等報告事項等について適用する。
ニ 上記④の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度
の国際最低課税残余額に対する法人税について適用する。
(2)国内ミニマム課税に対応するため、次の措置を講ずる。
① 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税(仮称)の創設
イ 納税義務者
(イ)内国法人は、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を納め
る義務がある。
(ロ)外国法人は、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(その
所在地国がわが国であるものに限る。(2)において同じ。)を有する構
成会社等である場合又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等
を有する共同支配会社等である場合に、各対象会計年度の国内最低課税
額に対する法人税を納める義務がある。
ロ 課税の範囲
次に掲げる法人に対して、各対象会計年度の国内最低課税額について、
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