令和7年度税制大綱 (24 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和7年度税制改正の具体的内容
一 個人所得課税
1 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応
(国 税)
(1)基礎控除
① 基礎控除について、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除額を
10 万円引き上げる。
② 上記①の見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなる。
イ 合計所得金額が 2,350 万円以下である個人 58 万円
ロ 合計所得金額が 2,350 万円を超え 2,400 万円以下である個人 48 万円
ハ 合計所得金額が 2,400 万円を超え 2,450 万円以下である個人 32 万円
ニ 合計所得金額が 2,450 万円を超え 2,500 万円以下である個人 16 万円
③ 上記①の見直しに伴い、公的年金等に係る源泉徴収税額の見直し等の所要
の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、給与
等及び公的年金等の源泉徴収については、令和8年1月1日以後に支払う
べき給与等又は公的年金等について適用する。
(注2)上記の改正に伴い生ずる公的年金等につき源泉徴収された所得税の額に
係る超過額について、当該公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づ
いて支給を受ける年金等を除く。)の支払者から還付等をするための措置
を講ずる。
(2)給与所得控除
① 給与所得控除について、55 万円の最低保障額を 65 万円に引き上げる。
②
上記①の見直しに伴い、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、
賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除
後の給与等の金額の表等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和7年分以後の所得税について適用する。なお、上記②
の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び賞与に対する源泉徴収
税額の算出率の表の改正については、令和8年1月1日以後に支払うべき給
-20-