令和7年度税制大綱 (94 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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額
(ロ)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国がわが
国であるものに限る。)であった内国法人が過去対象会計年度において
合併により解散した場合又は過去対象会計年度においてその内国法人の
残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における上記(イ)
a(b)、b(a)又はc(a)に掲げる金額があるときは、これらの
金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度におけ
る構成会社等に係る国内最低課税額に含む。
(ハ)その他
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税と同様に、収入金額
等に関する適用免除基準、一定の国別報告事項における記載事項等を用
いた経過的な適用免除基準その他の特例を設ける。また、各対象会計年
度の国際最低課税残余額に対する法人税と同様に、国際的な事業活動の
初期の段階における適用免除基準を設ける。
(ニ)共同支配会社等に係る国内最低課税額
共同支配会社等に係る国内最低課税額は、基本的に構成会社等に係る
国内最低課税額と同様に計算した金額とする。
ニ 税額の計算
各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年
度の国内最低課税額(課税標準)に 100 分の 75.3 の税率を乗じて計算し
た金額とする。
ホ 申告及び納付等
(イ)各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の申告及び納付は、
各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6
月)以内に行う。ただし、当該対象会計年度の国内最低課税額(課税標
準)がない場合は、その申告を要しない。
(ロ)電子申告の特例等については、各事業年度の所得に対する法人税と同
様とし、その他所要の措置を講ずる。
ヘ その他
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