令和7年度税制大綱 (69 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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高がこれらの保険の正味収入保険料の 30%以下の事業年度とした上、その
適用期限を3年延長する。
④ 火災共済に係る特例積立率の適用期限を3年延長する。
(4)探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度について、次の措置を講じた上、その適
用期限を3年延長する(探鉱準備金制度は、所得税についても同様とする。
)。
① 探鉱準備金又は海外探鉱準備金制度の積立限度額について、当該事業年度
開始の日前5年以内に開始した各事業年度における新鉱床探鉱費の額又は国
外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の額の合計額が零である場合には、現行の
積立限度額から、次のイの金額からロの金額を控除した残額(現行の積立限
度額に 25%を乗じて計算した金額を限度とする。)を控除することとする。
イ 当該事業年度における次の金額の合計額
(イ)積立て後5年を経過した探鉱準備金又は海外探鉱準備金の取崩しによ
り益金の額に算入される金額
(ロ)探鉱準備金又は海外探鉱準備金の任意の取崩しにより益金の額に算入
される金額
ロ 当該事業年度における新鉱床探鉱費の額及び探鉱用機械設備の償却額の
合計額又は国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の額及び海外探鉱用機械設
備の償却額の合計額
(注)上記の改正は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
② 海外探鉱準備金制度における国内鉱業者に準ずる法人の要件のうち「その
法人の有する議決権割合が 50%以上である外国法人にその法人の役員及び
その法人又はその子会社の技術者が派遣されていること」との要件について、
役員に重要な使用人を加えるとともに、技術者から重要な使用人を除外する。
(5)沖縄の国際物流拠点産業集積地域における認定法人の所得控除制度について、
対象となる国際物流拠点産業集積地域につき次の見直しを行った上、その適用
期限を2年延長する。
① 津嘉山地区、照屋地区及び神里地区(南風原町)並びに友寄地区(八重瀬
町)を加える。
② その全域が対象である那覇市、浦添市、豊見城市、宜野湾市及び糸満市の
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