令和7年度税制大綱 (27 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(注)上記の改正は、令和8年度分以後の個人住民税について適用する。
2 金融・証券税制
(国 税)
〔延長・拡充等〕
(1)特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定新規中小企
業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小
会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発
行した株式を取得した場合の課税の特例について、次の措置を講ずる。
① 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等、特定新規中小
企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定
中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の措置を
講ずる。
イ 令和8年1月1日以後に特定株式を払込みにより取得をした居住者等は、
その年において生じた特定株式控除未済額がある場合には、所轄税務署長
に対し、その年の前年分の所得税額のうち当該特定株式控除未済額に対応
する部分の金額の還付を請求することができることとする。この場合にお
いて、その取得をした特定株式の取得価額は、その年分の所得税について
特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の適用を受けた
金額(ロにおいて「適用額」という。)と本措置の適用を受けた特定株式
控除未済額(ロにおいて「適用特定株式控除未済額」という。)との合計
額(当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当するものである場合には、
当該合計額のうち 20 億円を超える部分の金額)をその取得に要した金額
から控除した金額とする。
(注1)上記の「特定株式控除未済額」とは、その年分の一般株式等に係る
譲渡所得等の金額と上場株式等に係る譲渡所得等の金額との合計額が、
その年中に払込みにより取得をした特定株式に係る控除対象特定株式
の取得に要した金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部
分の金額のうち、特定新規中小企業者に該当する株式会社等により発
行される特定株式に係る控除対象特定株式の取得に要した金額の合計
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