令和7年度税制大綱 (38 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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企業年金に未加入の者(第一号被保険者及び第三号被保険者を除く。)
月額 6.2 万円(現行:月額 2.3 万円)
⑤ 国民年金基金の掛金額の上限を月額 7.5 万円(現行:月額 6.8 万円)とす
る。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
(2)受益者等の存しない信託である法人課税信託に受益者等が存することとなっ
た場合の所得の金額の計算について、次の見直しを行う。
① 受益者等の存しない信託である法人課税信託が、受益者等が存することと
なったことにより法人課税信託に該当しないこととなった場合において、当
該法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その信託財産に属する特
定株式については、当該特定株式をその該当しないこととなった時における
価額により取得したものとみなして、当該受益者等の各年分の各種所得の金
額を計算するものとし、当該特定株式のその時の直前の帳簿価額に相当する
金額は、当該受益者等のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計
算上、総収入金額に算入しないこととする。
(注1)上記の「特定法人課税信託」とは、その信託財産に属する特定株式に
係る発行法人等が委託者となる受益者等の存しない信託である法人課税
信託で、当該特定株式の発行法人の役員等の勤続年数等を勘案して当該
役員等が受益者等として指定されるものをいう。
(注2)上記の「特定株式」とは、一定の譲渡制限付株式以外の株式をいう。
(注3)上記(注1)の「発行法人等」とは、特定株式の発行法人、当該発行
法人の役員等又は当該役員等と特殊の関係のある個人及び法人をいう。
② その他所要の措置を講ずる。
(3)所得税法及び租税特別措置法等の規定による本人確認の方法について、署名
用電子証明書を送信する方法に代えて、行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律に規定するカード代替電磁的記録を送信す
る方法によることができることとする。
(4)退職手当等(老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一
時金をいう。以下同じ。
)を除く。
)の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢
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