令和7年度税制大綱 (104 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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① 国のたばこ税の税率を、当分の間、1,000 本につき 8,302 円(本則税率:
6,802 円)とする。
(注)上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製
造たばこに係るたばこ税の税率については、1,000 本につき 15,924 円
(本則税率:14,424 円)とする。
② 上記①の改正は、令和9年4月1日から実施するが、激変緩和等の観点や
予見可能性への配慮から、税率改正の実施時期について次のとおり経過措置
を講ずる。
イ 第一段階 令和9年4月1日
ロ 第二段階 令和 10 年4月1日
ハ 第三段階 令和 11 年4月1日
③
上記②による税率改正の実施時期における具体的なたばこ税の税率は、
1,000 本につき、次のとおりとする。
イ 第一段階 7,302 円(本則税率:6,802 円)
ロ 第二段階 7,802 円
ハ 第三段階 8,302 円
(注)上記のほか、特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製
造たばこに係るたばこ税の税率を、1,000 本につき、第一段階で 14,924
円(本則税率:14,424 円)に、第二段階で 15,424 円に、第三段階で
15,924 円に引き上げる。
④ 手持品課税を実施する。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
七 納税環境整備
1 電子帳簿等保存制度の見直し
(国 税)
電子取引(取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。以下同じ。)
の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、次の見直しを行う。
(1)申告所得税、法人税及び消費税における電子取引の取引情報に係る電磁的記
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