令和7年度税制大綱 (43 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(国 税)
〔延長・拡充等〕
〈相続税・贈与税〉
(1)直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措
置の適用期限を2年延長する。
(2)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度における営農困難時貸付け及び
山林に係る相続税の納税猶予制度における特例山林の経営委託の適用を受ける
ことができる事由に、介護医療院へ入所したことを加える。
(3)個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度における事業従事要件につい
て、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特定事業用
資産に係る事業に従事していたこととする。
(4)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度における役員就任要件につ
いて、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定
贈与承継会社の役員等であることとする。
(注)上記(3)及び(4)の改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得する
財産に係る贈与税について適用する。
〈登録免許税〉
(5)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減
措置について、軽減税率を 1,000 分の2(現行:1,000 分の 1.5)に引き上げ
た上、その適用期限を3年延長する。
(6)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率
の軽減措置について、軽減税率を 1,000 分の2(現行:1,000 分の 1.5)に引
き上げた上、その適用期限を3年延長する。
(7)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率
の軽減措置について、軽減税率を 1,000 分の2(現行:1,000 分の 1.5)に引
き上げた上、その適用期限を3年延長する。
(8)食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の改正を前提に、産業
競争力強化法の事業再編計画の認定があったものとみなされる改正後の食品等
の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の認定を受けた持続的供給事業
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