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令和7年度税制大綱 (17 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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手間や費用をかけずに正規の簿記を行うことができる環境が整ってきている。
複式簿記による記帳を更に普及・一般化させるため、納税者側での事務負担
や対応可能性も十分踏まえつつ、所得税の青色申告制度の見直しを含めた個
人事業主の記帳水準の向上等に向けた検討を行う。

(2)子育て世帯への支援
① 子育て支援に関する政策税制
令和6年度税制改正大綱において高校生年代の扶養控除の見直しと併せて
行うものとした以下のイからハの子育て支援税制については、上記(1)③
の高校生年代の扶養控除の取扱いを踏まえてそのあり方を検討することとな
るが、今般、1年間の時限的な措置として対応する。
イ 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
令和6年限りの措置として対応した上乗せ措置について、令和7年限り
の措置として講ずる。
所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同様に個人住民税額から
控除し、個人住民税の減収額は、全額国費で補塡する。
ロ 子育て世帯等に対する住宅リフォーム税制の拡充
令和6年限りの措置として対応した特例措置について、令和7年限りの
措置として講ずる。
ハ 子育て世帯に対する生命保険料控除の拡充
令和8年分所得税において、生命保険料控除における新生命保険料に係
る一般枠(遺族保障)について、23 歳未満の扶養親族を有する場合には、
現行の4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ措置を講ずる。
なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控
除の合計適用限度額については、現行の 12 万円から変更しない。
一時払生命保険については、2万円の上乗せ措置を時限的に講じている
間は控除の適用対象から除外しないこととする。

② 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、令和
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