令和7年度税制大綱 (87 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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1 グローバル・ミニマム課税への対応
(国 税)
(1)軽課税所得ルールに対応するため、次の措置を講ずる。
① 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税(仮称)の創設
イ 納税義務者
(イ)内国法人は、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を
納める義務がある。
(ロ)外国法人は、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(その
所在地国がわが国であるものに限る。(1)において同じ。)を有する構
成会社等である場合に、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する
法人税を納める義務がある。
ロ 課税の範囲
次に掲げる法人に対して、各対象会計年度の国際最低課税残余額につい
て、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
(イ)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人
(ロ)特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等
である外国法人
ハ 国際最低課税残余額
(イ)内国法人に係る国際最低課税残余額
内国法人に係る国際最低課税残余額は、特定多国籍企業グループ等に
属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る国内グループ
国際最低課税残余額に、次に掲げる割合(その特定多国籍企業グループ
等に属する各種投資会社等又は導管会社等がある場合にあっては、一定
の調整を加えて計算した割合)を合計した割合を乗じて計算した金額と
する。
a わが国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数のうち
にその内国法人(その所在地国がわが国であるものに限る。bにおい
て同じ。)の従業員等の数が占める割合に 50%を乗じて計算した割合
b わが国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額のうち
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