令和7年度税制大綱 (32 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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ハ 国外電子決済手段移転等をする者の告知書の提出
③ その他所要の措置を講ずる。
(6)勤労者財産形成住宅貯蓄非課税制度について、その利子所得等が非課税とさ
れる適格払出しの範囲に、床面積が 40 ㎡以上 50 ㎡未満の認定住宅等(認定住
宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいう。)のうち令和7年
12 月 31 日までに建築確認を受けたものの新築等に係る費用の支払のための払
出しを加える。
(地方税)
個人住民税について、所得税における〔延長・拡充等〕(1)から(4)まで及
び(6)の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
3 子育て支援に関する政策税制
(国 税)
(1)生命保険料控除について、次の見直しを行う。
①
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢 23 歳未
満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における当該一般生命保険料控
除の控除額の計算を次のとおりとする。
年間の新生命保険料
控 除 額
30,000 円以下
新生命保険料の全額
30,000 円超 60,000 円以下
新生命保険料×1/2+15,000 円
60,000 円超 120,000 円以下
新生命保険料×1/4+30,000 円
120,000 円超
一律 60,000 円
② 旧生命保険料及び上記①の適用がある新生命保険料を支払った場合には、
一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)とする。
③ 上記①の見直しに伴い、給与所得者の保険料控除申告書等についてその記
載事項の見直しを行う。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注)一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計
適用限度額は 12 万円とする(現行と同じ。
)。
(2)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ず
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