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令和7年度税制大綱 (85 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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3月 31 日以前に開始する年又は事業年度について延払基準の方法により資産
の譲渡等の対価の額を計算することができることとするとともに、令和7年4
月1日以後に開始する年又は事業年度において延払基準の適用をやめた場合の
賦払金の残金を 10 年均等で資産の譲渡等の対価の額とする等の経過措置を講
ずる。
(2)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の改正を前提に、先端
技術研究成果活用機構(仮称)を消費税法別表第三法人とする。
(3)日本学術会議法(仮称)の制定を前提に、日本学術会議の法人化により新た
に設立される法人を消費税法別表第三法人とする。
(4)マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正を前提に、次の措置を講
ずる。
① マンション除却組合(仮称)を消費税法別表第三法人とみなす。


マンション建替組合及びマンション敷地売却組合のマンション再生組合
(仮称)及びマンション等売却組合(仮称)への改組後も、引き続き消費税
法別表第三法人とみなす。

③ 敷地分割組合の業務範囲の見直し後も、引き続き消費税法別表第三法人と
みなす。
(5)資産の譲渡等の範囲に、放送法の一部を改正する法律による改正後の放送法
に規定する配信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこと
とされている契約に基づき受信料を徴収して行われるものを加える。
(6)金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件として保存するこ
ととされている消費税法上の本人確認書類の範囲に、行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定するカード代替電磁的
記録を加える。
(7)関係法令の改正を前提に、改正後の社会医療法人等について、引き続き消費
税法別表第三法人とする。
(8)社会保険診療報酬支払基金法等の改正を前提に、社会保険診療報酬支払基金
の業務範囲の見直し等が行われた後も、引き続き消費税法別表第三法人とする。
(9)土地改良法の改正を前提に、土地改良事業に係る見直し等が行われた後も、
土地改良区等を引き続き消費税法別表第三法人とする。
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