令和7年度税制大綱 (82 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
税関長は、輸出物品販売場を経営する事業者(承認送信事業者を含む。)
に対し、購入記録情報ごとに、国税庁の免税販売管理システムを通じて税関
確認情報を提供するものとする。
(2)免税対象物品の範囲の見直し
①
消耗品について免税購入対象者の同一店舗一日当たりの購入上限額(50
万円)及び特殊包装を廃止するとともに、一般物品と消耗品の区分を廃止す
る。
② 免税販売の対象外とされている通常生活の用に供しないものの要件を廃止
するとともに、金地金等の不正の目的で購入されるおそれが高い物品につい
ては、免税販売の対象外とされる物品として個別に定める仕組みとする。
(3)免税販売手続の見直し
① 船舶観光上陸許可等により上陸する者の免税販売手続においては、上陸許
可書及び旅券の提示を求めることとし、輸出物品販売場を経営する事業者は、
旅券番号に基づき購入記録情報を提供するものとする。
② 日本国籍を有する免税購入対象者が国内に2年以上住所等を有しないこと
の証明書類に個人番号カードを追加することとし、現行の証明書類について
は本籍の地番の記載を不要とする。また、輸出物品販売場を経営する事業者
は、証明書類の種類及び国外転出等をした日を購入記録情報として送信する
こととし、その証明書類の保存を不要とする。
③ 100 万円(税抜き)以上の免税対象物品については、購入記録情報の送信
事項にその免税対象物品を特定するための情報(シリアルナンバー等)を加
える。
④ 免税購入対象者が輸出物品販売場で運送契約を締結し、かつ、その場で物
品を運送事業者へ引き渡す、いわゆる「直送」による免税販売方式について
は、従来の方式に代えて消費税法第7条の輸出免税制度により消費税を免除
することができることとする。
⑤ 免税購入対象者が輸出物品販売場で購入した免税対象物品について、その
免税購入対象者が別途国外へ配送する、いわゆる「別送」をしたことにより
出国時に携帯していない場合に、その免税対象物品の配送等に係る書類によ
り輸出したことを確認する取扱いを廃止する。
-78-