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令和7年度税制大綱 (95 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税は、青色申告制度の対
象外とする。ただし、更正の理由付記の対象とし、推計課税の対象外とす
る。
また、質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税
と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
② 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)の創

イ 課税の対象
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法人又は特定多国
籍企業グループ等に係る共同支配会社等である法人の各課税対象会計年度
の国内最低課税額に係る特定基準法人税額には、国内最低課税額に係る特
定基準法人税額に対する地方法人税を課する。
ロ 税額の計算
(イ)国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、
各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額(課税標
準)に 753 分の 247 の税率を乗じて計算した金額とする。
(ロ)国内最低課税額に係る特定基準法人税額は、各対象会計年度の国内最
低課税額に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。
ハ 申告及び納付等
(イ)国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の申告及
び納付は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場
合には、1年6月)以内に行う。
(ロ)電子申告の特例等については、基準法人税額に対する地方法人税と同
様とし、その他所要の措置を講ずる。
ニ その他
質問検査、罰則等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様
とし、その他所要の措置を講ずる。
③ グループ国内最低課税額報告事項等の提供制度の創設
イ グループ国内最低課税額報告事項等の提供
グループ国内最低課税額報告対象法人は、特定多国籍企業グループ等の
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