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令和7年度税制大綱 (41 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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人等(所得税法別表第一)とする。
(12)日本学術会議法(仮称)の制定を前提に、日本学術会議の法人化により新
たに設立される法人を公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(13)厚生年金保険法の遺族厚生年金等について、厚生年金保険法等の改正を前
提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(14)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正により引き続き支給
されることとなる特別弔慰金について、次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
(15)新たなワクチン追加後の予防接種法の健康被害救済給付について、所要の
法令改正を前提に、引き続き次の措置を講ずる。
① 所得税を課さない。
② 国税の滞納処分による差押えを禁止する。
③ 障害年金を受けている者等を障害者等に対する少額貯蓄非課税制度の対象
者とする。
(地方税)
〈個人住民税〉
(1)退職手当等(老齢一時金(確定拠出年金法の老齢給付金として支給される一
時金をいう。以下同じ。
)を除く。
)の支払を受ける年の前年以前9年内に老齢
一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控
除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とするほか、老齢一時
金に係る退職所得申告書の保存期間を 10 年(現行:7年)とする。
(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けている場
合であって、同日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用する。
(2)個人住民税の申告において、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又
は地震保険料控除の適用を受ける者は、現行の次に掲げる書類(以下「控除証
明書」という。)の添付又は提示に代えて、当該控除証明書の記載事項を記載
した明細書を個人住民税の申告書の提出の際に添付できることとする。この場
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