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令和7年度税制大綱 (66 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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等である場合
ロ その寄附活用事業に係る事業に関する契約が随意契約(少額のものを除
く。)であり、かつ、その事業に係る契約者等が寄附法人等である場合
ハ その寄附活用事業に係る補助金の交付申請者が一の者又は一の者とその
関係者のみであり、かつ、その補助金の交付先等が寄附法人等である場合
ニ その寄附活用事業に係る負担金の拠出先が一の者又は一の者とその関係
者のみであり、かつ、その負担金の拠出先等が寄附法人等である場合
③ 上記②の報告を受けた内閣総理大臣は、その報告を受けた寄附活用事業及
び寄附金を支出した法人の名称(その名称を公表しない場合は、その理由)
を公表することとする。
④ 認定地方公共団体は、寄附活用事業に係る事業について、一般競争入札、
指名競争入札又は随意契約(少額のものを除く。)により契約の相手方を選
定した場合には、その寄附活用事業に係る契約の相手方を公表することとす
る。
⑤ 地域再生計画の認定の取消しを受けた地方公共団体は、その取消しの日か
ら起算して2年を経過するまでは、地域再生計画の認定を受けることができ
ないこととする。ただし、地方公共団体が自ら認定の取消しを申し出たこと
により地域再生計画の認定が取り消された場合(地域再生計画の認定が取り
消されることを予見して申し出た場合を除く。
)は、この限りでない。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
2 円滑・適正な納税のための環境整備
(国 税)
非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の算定方法等について、
次の見直しを行う。
(1)一定の資産評定により移転を受ける資産及び負債の価値が等しくなる場合等
においてその対価がないときの調整勘定の算定方法を明確化する。
(2)いわゆる対価省略型の非適格合併等が行われた場合において移転を受ける資
産等が資産超過であり、かつ、一定の資産評定を行っていないとき等における
処理の方法を適正化する。
3 その他の租税特別措置等
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