令和7年度税制大綱 (86 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て、所要の法令改正を前提に、引き続き消費税を非課税とする。
(11)他国との間で部隊間協力円滑化協定が締結されることを前提に、訪問部隊
が同協定に基づき輸入する公用品等及び国内において航空機に積み込む航空機
燃料については、既存の同種の協定において認められる範囲内でこれらの物品
に係る内国消費税及び航空機燃料税を免除する。
(12)農地所有適格法人の組合員等である特定農業者について、農業経営基盤強
化法の改正に伴い、農地所有適格法人の議決権要件の特例が措置された後も、
引き続き現行の構造改革特別区域法に規定する酒税法の特例を適用する。
(地方税)
〈自動車税・軽自動車税〉
(1)他国との間で部隊間協力円滑化協定が締結されることを前提に、訪問部隊が
同協定に基づき取得し、又は所有する自動車等に係る自動車税及び軽自動車税
については、既存の同種の協定において認められる範囲内で非課税とする等の
所要の措置を講ずる。
〈軽油引取税〉
(2)他国との間で部隊間協力円滑化協定が締結されることを前提に、訪問部隊が
同協定に基づき軽油の輸入をする場合及び国内において軽油の引取りを行う場
合については、既存の同種の協定において認められる範囲内で軽油引取税を免
除するほか、所要の措置を講ずる。
(3)免税軽油を使用する鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合
理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づき国土交通大臣が指
定する特定旅客輸送事業者等に限る。)が、非化石エネルギーへの転換のため
の措置として、鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンクにバイオディーゼル燃
料等を給油し、当該鉄道用車両又は当該軌道用車両の動力源の燃料として消費
する場合について、次の措置を講ずる。
① 製造の承認を受ける義務を免除する。
② 軽油引取税のみなす課税を適用しないこととする。
③ その他所要の措置を講ずる。
-82-