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令和7年度税制大綱 (40 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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健業務による収入金額(補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的な
ものに限る。)とする。


医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に 100 分の
150 を乗じて得た額の範囲内であることとの要件について、現行の医療診療
による収入金額及び患者のために直接必要な経費の額の範囲に係る取扱いを
法令上明確化するとともに、当該収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額
を加える。

③ 本来業務に係る費用の額が経常費用の額の 100 分の 60 を超えることとの
要件について、現行の本来業務に係る費用の額及び経常費用の額の範囲に係
る取扱いを法令上明確化するとともに、下限となる割合を 100 分の 63 とす
る。
(注1)上記の「補助金等に係る収入金額」とは、国又は地方公共団体(以下
「国等」という。)から交付される補助金その他相当の反対給付を伴わな
い給付金(固定資産の取得に充てるためのものを除くものとし、国等に代
わってその交付に係る事務を行う者から交付されるものを含む。)に係る
収入金額及び国等からの委託(国等に代わってその委託に係る事務を行う
者からの委託を含む。)を受けて行う事業に係る収入金額であって、医療
保健業務(上記②にあっては、本来業務)に係るものをいう。
(注2)上記の「医療保健業務」とは、社会医療法人の本来業務及び附帯業務
(医業及びこれに類する業務、介護サービスに係る業務並びに障害福祉サ
ービスに係る業務に限る。)をいう。
(8)社会保険診療報酬支払基金法等の改正を前提に、社会保険診療報酬支払基金
の業務範囲の見直し等が行われた後も、引き続き公共法人等(所得税法別表第
一)とする。
(9)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の改正を前提に、先端
技術研究成果活用機構(仮称)を公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(10)独立行政法人男女共同参画機構法(仮称)の制定を前提に、独立行政法人
男女共同参画機構(仮称)を公共法人等(所得税法別表第一)とする。
(11)土地改良法の改正により土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団
体連合会の解散時の財産処分に係る見直し等が行われた後も、引き続き公共法
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