令和7年度税制大綱 (30 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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数のうち最も多い口数のものに限る。)につき定期かつ継続的な方法によ
る買付けの委託等により取得するものを含むこととする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(3)未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措
置(ジュニアNISA)について、居住者等が次に掲げる日のいずれか遅い日
において未成年者口座を開設している場合には、同日において当該居住者等が、
当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年
者口座廃止届出書の提出をしたものとみなすこととする。
① 当該居住者等の未成年者口座に設けられる非課税管理勘定のうち最も新し
い年分の勘定に係る非課税期間終了の日(当該勘定が設けられた日の属する
年の1月1日から5年を経過する日をいう。)の翌日又は継続管理勘定に係
る非課税期間終了の日(当該居住者等がその年1月1日において 18 歳であ
る年の前年 12 月 31 日をいう。)の翌日のいずれか遅い日
② 令和8年1月1日
(4)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等について、特
定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、次に掲げる上場株式等
を加える。
① 居住者等が金融商品取引業者等の営業所の長に対し非課税口座開設届出書
(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書の添付等がされているものに限
る。)の提出をしたことにより開設された口座でその開設の時から非課税口
座に該当しないこととされたものにおいて管理されている上場株式等で、そ
の該当しないこととされた日にその金融商品取引業者等の営業所に開設され
ている特定口座に一定の方法により移管されるもの
② 居住者等が金融商品取引業者等の営業所の長に対し勘定廃止通知書又は非
課税口座廃止通知書の提出等をしたことにより非課税口座に設けられた勘定
でその設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しない
こととされたものに係る上場株式等で、その該当しないこととされた日にそ
の金融商品取引業者等の営業所に開設されている特定口座に一定の方法によ
り移管されるもの
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