よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和7年度税制大綱 (39 ページ)

公開元URL
出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

一時金の支払を受けている場合には、当該老齢一時金等について、退職所得控
除額の計算における勤続期間等の重複排除の特例の対象とするほか、老齢一時
金に係る退職所得の受給に関する申告書の保存期間を 10 年(現行:7年)と
する。
(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に老齢一時金の支払を受けている場
合であって、同日以後に支払を受けるべき退職手当等について適用する。
(5)小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除又は地震保険料控除の適用を受
ける者は、現行の次に掲げる書類(以下「控除証明書」という。)の添付又は
提示に代えて、当該控除証明書の記載事項を記載した明細書を確定申告書の提
出の際に添付できることとする。この場合において、税務署長は、確定申告期
限等から5年間、当該控除証明書の提示又は提出を求めることができることと
し、当該求めがあったときは、その適用を受ける者は、当該控除証明書の提示
又は提出をしなければならない。
① 小規模企業共済等掛金控除の証明書
② 生命保険料控除の証明書
③ 地震保険料控除の証明書
(注)上記の改正は、令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提
出する場合について適用する。
(6)退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける全ての居住者(現
行:退職手当等の支払をする法人の役員である居住者)に係る退職所得の源泉
徴収票を税務署長に提出しなければならないこととするほか、当該源泉徴収票
の記載事項について所要の見直しを行う。
(注)上記の改正は、令和8年1月1日以後に提出すべき退職所得の源泉徴収票
について適用する。
(7)社会医療法人制度における認定要件について、関係法令の改正により次の見
直しが行われた後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き公共法人等(所
得税法別表第一)とする。
① 社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分の 80 を超
えることとの要件について、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金
等に係る収入金額を加えるとともに、計算の基礎となる全収入金額を医療保
-35-