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令和7年度税制大綱 (33 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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る。
① 特例対象個人が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用され
たことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得(以下「認定住宅等
の新築等」という。
)をして令和7年1月1日から同年 12 月 31 日までの間
に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)
を次のとおりとして本特例の適用ができることとする。
住宅の区分

借入限度額

認定住宅

5,000 万円

ZEH水準省エネ住宅

4,500 万円

省エネ基準適合住宅

4,000 万円

② 認定住宅等の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取
得に係る床面積要件の緩和措置について、令和7年 12 月 31 日以前に建築確
認を受けた家屋について適用できることとする。
(注1)「特例対象個人」とは、個人で、年齢 40 歳未満であって配偶者を有する
者、年齢 40 歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶者を有する者又は年齢
19 歳未満の扶養親族を有する者をいう。以下同じ。
(注2)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準
適合住宅をいい、「認定住宅」とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住
宅をいう。以下同じ。
(注3)「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建
物取引業者により一定の増改築等が行われたものをいう。
(注4)上記について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の
所得税額の特別控除と同様とする。
(3)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除の控除額に係る特例について、次の措置を講ずる。
① 特例対象個人である住宅被災者が、認定住宅等の新築等をして令和7年1
月1日から同年 12 月 31 日までの間に居住の用に供した場合の再建住宅借入
金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用が
できることとする。
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