令和7年度税制大綱 (45 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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② 1日当たりの片道断面輸送量が1万人以上 15 万人未満の線区(一定の鉄
軌道事業者の線区を除く。)
③ 1日当たりの片道断面輸送量が 15 万人以上の線区であって、貨物運送を
行う列車又は運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送を行う列車が運
行する線区(一定の鉄軌道事業者の線区を除く。)
〔延長・拡充等〕
〈固定資産税・都市計画税〉
(1)中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者
等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産
税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を2
年延長する。
① 対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づ
き取得する一定の機械・装置等に限定する。
② 当該機械・装置等に係る課税標準を、次のとおり(現行:最初の3年間価
格の2分の1(雇用者給与等支給額を 1.5%以上引き上げる方針を同計画に
位置づけた場合は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの間に取
得されるものは最初の5年間価格の3分の1、令和6年4月1日から令和7
年3月 31 日までの間に取得されるものは最初の4年間価格の3分の1))と
する。
イ 雇用者給与等支給額を 1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた
場合 最初の3年間価格の2分の1
ロ 雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場
合 最初の5年間価格の4分の1
(2)令和2年7月豪雨により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして一定の
被災地域内で令和7年4月1日から令和9年3月 31 日までの間に取得等をし
た償却資産に係る固定資産税については、被災代替償却資産に係る固定資産税
の課税標準の特例措置を引き続き適用できることとする。
(3)令和7年度分及び令和8年度分の令和2年7月豪雨による被災住宅用地等に
係る固定資産税及び都市計画税については、被災住宅用地等に係る固定資産税
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