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令和7年度税制大綱 (57 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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(11)関係法令の改正を前提に、公益法人等の収益事業から除外される医療保健
業の要件の見直し及び社会医療法人制度における認定要件の見直しが行われた
後も、社会医療法人、福祉病院事業法人、オープン病院事業法人及び公的医療
機関に該当する病院等を設置する農業協同組合連合会が行う収益事業以外の事
業に係る事業所税について、引き続き非課税とする措置を講ずる。
(12)土地改良法の改正により次の法人の解散時の財産処分に係る見直し等が行
われた後も、引き続き次の措置を講ずる。
① 土地改良区又は土地改良区連合が行う事業に対する事業所税について、非
課税とする措置を講ずる。
② 土地改良事業団体連合会が行う収益事業以外の事業に係る事業所税につい
て、非課税とする措置を講ずる。

三 法人課税
1 地方創生や活力ある地域経済の実現
(国 税)
(1)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、次の見直しを行った上、
その適用期限を2年延長する。
① 所得の金額が年 10 億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年
800 万円以下の金額に適用される税率を 17%(現行:15%)に引き上げる。
② 適用対象法人の範囲から通算法人を除外する。
(2)中小企業投資促進税制について、関係法令の改正を前提にみなし大企業の判
定における大規模法人の有する株式又は出資から、その判定対象である法人が
農地法に規定する農地所有適格法人である場合で、かつ、一定の承認会社がそ
の農地所有適格法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の 50%を超える数
又は金額の株式又は出資を有する場合におけるその株式又は出資を除外した上、
その適用期限を2年延長する(適用期限の延長は、所得税についても同様とす
る。
)。
(注)上記の「一定の承認会社」とは、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に
関する特別措置法に規定する承認会社のうち地方公共団体、農業協同組合、
農業協同組合連合会、農林中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫がその総
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