令和7年度税制大綱 (88 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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た割合
(注)特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社
等である外国法人に係る国際最低課税残余額についても同様とする。
(ロ)国内グループ国際最低課税残余額
国内グループ国際最低課税残余額は、各対象会計年度に係る特定多国
籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額に、次に掲げる割合
(その特定多国籍企業グループ等に属する各種投資会社等又は導管会社
等がある場合にあっては、一定の調整を加えて計算した割合)を合計し
た割合を乗じて計算した金額とする。
a わが国又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に
相当する税を課することとされている一定の国若しくは地域を所在地
国とする構成会社等の従業員等の数の合計数のうちにわが国を所在地
国とする構成会社等の従業員等の数の合計数が占める割合に 50%を
乗じて計算した割合
b わが国又は各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に
相当する税を課することとされている一定の国若しくは地域を所在地
国とする構成会社等の有形資産の額の合計額のうちにわが国を所在地
国とする構成会社等の有形資産の額の合計額が占める割合に 50%を
乗じて計算した割合
(ハ)グループ国際最低課税残余額
グループ国際最低課税残余額は、各対象会計年度に係る特定多国籍企
業グループ等のグループ国際最低課税額から、その特定多国籍企業グル
ープ等に属する構成会社等に係る国際最低課税額等及びその特定多国籍
企業グループ等に係る共同支配会社等に係る国際最低課税額等その他一
定の金額を控除した残額とする。
(ニ)適用免除基準
特定多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が、特定多国籍企業グ
ループ等に該当することとなった最初の対象会計年度開始の日以後5年
以内に開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとされ
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