令和7年度税制大綱 (28 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(注2)上記の措置は、その年の前年分の確定申告書に、特定新規中小企業
者に該当する株式会社等により発行される特定株式をその年中に払込
みにより取得をする見込みである旨その他の事項を記載した書類を添
付して、その提出期限までに提出している等の要件を満たす場合に限
り、適用できることとする。
ロ 令和8年1月1日以後に特例適用控除対象特定株式を払込みにより取得
をした居住者等は、その取得をした年の翌年中に当該特例適用控除対象特
定株式の譲渡をした場合(その譲渡が当該特例適用控除対象特定株式に係
る上場等の日以後に行われたものである場合その他一定の場合を除く。)
には、当該特例適用控除対象特定株式の取得価額は、当該特例適用控除対
象特定株式に係る適用額と適用特定株式控除未済額との合計額(20 億円
を超える場合には、20 億円)をその取得に要した金額(当該適用額と当
該適用特定株式控除未済額との合計額が 20 億円を超える場合には、当該
金額から当該超える部分の金額を控除した金額)から控除した金額とする。
ハ 特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額
の控除等について、上記イ及びロと同様の措置を講ずる。
② 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会
社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等並びに特定新規中小会社が発
行した株式を取得した場合の課税の特例の適用対象となる沖縄振興特別措置
法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限を2年延長する。
③ その他所要の措置を講ずる。
(2)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
(NISA)について、次の措置を講ずる。
① 廃止通知の提出等により、開設される非課税口座又は非課税口座に設けら
れる特定累積投資勘定等について、次の措置を講ずる。
イ 廃止通知の提出等により非課税口座に設けられる特定累積投資勘定につ
いては、当該廃止通知の提出等があった日(その勘定を設定しようとする
年の1月1日前に当該提出等があった場合には、同日)において設けられ
ることとする。
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