令和7年度税制大綱 (91 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(イ)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特
定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等である内国法人
(ロ)特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等
である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有
する共同支配会社等である外国法人
ハ 国内最低課税額
国内最低課税額は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(そ
の所在地国がわが国であるものに限る。)である内国法人又は過去対象会
計年度においてその特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その
所在地国がわが国であるものに限る。)であった内国法人で当該対象会計
年度においてその構成会社等でないものにあっては「構成会社等に係る国
内最低課税額」(注1)とし、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配
会社等(その所在地国がわが国であるものに限る。)である内国法人又は
過去対象会計年度においてその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配
会社等(その所在地国がわが国であるものに限る。)であった内国法人で
当該対象会計年度においてその共同支配会社等でないものにあっては「共
同支配会社等に係る国内最低課税額」
(注2)とする。
(注1)特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社
等である外国法人等にあっては構成会社等の恒久的施設等に係る国内
最低課税額とし、「構成会社等に係る国内最低課税額」に準じて計算
する。
(注2)特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会
社等である外国法人等にあっては共同支配会社等の恒久的施設等に係
る国内最低課税額とし、「共同支配会社等に係る国内最低課税額」に
準じて計算する。
(イ)構成会社等に係る国内最低課税額
構成会社等に係る国内最低課税額は、次に掲げる場合の区分に応じそ
れぞれ次に定める金額とする。
a 特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率(15%を
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