令和7年度税制大綱 (59 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(ト)上記のほか、売上高 100 億円超を目指すために必要とされる要件
を満たすこと。
(注2)上記の設備には、医療保健業を行う事業者が取得等をするもの及び
発電の用に供する設備で主として電気の販売を行うために取得等をす
るものを含まないこととする。
(注3)上記の「一定の規模以上のもの」とは、それぞれ次のものをいう
((イ)、(ロ)及び(ニ)の設備については、現行の特定経営力向上
設備等と同様とする。
)。
(イ)機械装置 1台又は1基の取得価額が 160 万円以上のもの
(ロ)工具及び器具備品 それぞれ1台又は1基の取得価額が 30 万円
以上のもの
(ハ)建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の
合計額が 1,000 万円以上のもの
(ニ)ソフトウエア 一の取得価額が 70 万円以上のもの
ロ
上記イの設備について、普通償却限度額との合計でその取得価額まで
(建物及びその附属設備については、その取得価額の 15%又は 25%)の
特別償却とその取得価額の7%(建物及びその附属設備については、1%
又は2%)の税額控除との選択適用ができることとする。なお、一定の中
小企業者等が取得等をする上記イの設備(建物及びその附属設備を除く。)
の税額控除率は 10%とする。ただし、上記イの設備の取得価額の合計額
のうち本制度の対象となる金額は 60 億円を限度とする。
(注1)建物及びその附属設備の特別償却率又は税額控除率は、その建物及
びその附属設備を事業の用に供する事業年度(以下「供用年度」とい
う。)の給与増加割合が 2.5%以上である場合には、それぞれ 15%又
は1%とし、供用年度の給与増加割合が5%以上である場合には、そ
れぞれ 25%又は2%とする。ただし、供用年度の給与増加割合が
2.5%未満の場合又は上記イの投資計画に記載された供用年度の給与
増加割合が 2.5%未満の場合には、建物及びその附属設備については、
特別償却及び税額控除は適用できないこととする。
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