令和7年度税制大綱 (89 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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ループ国際最低課税残余額は、零とする。
ニ 税額の計算
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会
計年度の国際最低課税残余額(課税標準)に 100 分の 90.7 の税率を乗じ
て計算した金額とする。
ホ 申告及び納付等
(イ)各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の申告及び納付
は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1
年6月)以内に行う。ただし、当該対象会計年度の国際最低課税残余額
(課税標準)がない場合は、その申告を要しない。
(ロ)電子申告の特例等については、各事業年度の所得に対する法人税と同
様とし、その他所要の措置を講ずる。
ヘ その他
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税は、青色申告制度
の対象外とする。ただし、更正の理由付記の対象とし、推計課税の対象外
とする。
また、質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税
と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
② 特定基準法人税額に対する地方法人税の見直し
イ 課税の対象
特定基準法人税額に対する地方法人税について、その課税の対象に特定
多国籍企業グループ等に属する構成会社等である法人の各対象会計年度の
国際最低課税残余額に対する法人税の額(附帯税の額を除く。)を加え、
その名称を国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税
(仮称)に改める。
ロ その他
税額の計算、申告、納付、質問検査、罰則等については、現行の特定基
準法人税額に対する地方法人税と同様とし、その他所要の措置を講ずる。
③ 特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供制度の見直し
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