令和7年度税制大綱 (19 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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降の税制改正においては、「第2の柱」の実施等に伴う環境の変化を踏まえ
つつ、国際的な経済活動により生じる課税上の問題に適正に対処する観点等
から必要な検討を行う。
「2本の柱」の解決策のうち「第1の柱」については、市場国への新たな
課税権の配分等に関する多数国間条約の早期署名に向けて、引き続き国際的
な議論に積極的に貢献することが重要である。今後策定される多数国間条約
等の規定を基に、わが国が市場国として新たに配分される課税権に係る課税
のあり方、地方公共団体に対して課税権が認められることとなる場合の課税
のあり方、条約上求められる二重課税除去のあり方等について、国・地方の
法人課税制度を念頭に置いて検討する。移転価格税制の適用に係る簡素化・
合理化については、今後、国際的な議論及び各国の動向を踏まえて対応を検
討することとし、当面は実施しない。他国が本簡素化・合理化を実施する場
合については、現行法令及び租税条約の下、国際合意に沿って対応する。
さらに、経済活動のグローバル化やデジタル化による国境を越えたビジネ
スや人の往来の一層の拡大等も踏まえて、非居住者の給与課税のあり方につ
いて、今後とも検討を行っていく。あわせて、国際課税制度が大きな変革を
迎える中、国内法制・租税条約の整備及び着実な執行等について適時に十全
な対応ができるよう、国税当局の体制強化を行う。
② 外国人旅行者向け免税制度の見直し
消費税の外国人旅行者向け免税制度については、不正利用を排除し、免税
店が不正の排除のために負担を負うことのない制度とするため、令和6年度
税制改正大綱で示された方針を踏まえ、出国時に持ち出しが確認された場合
に免税販売が成立する制度とし、確認後に免税店から外国人旅行者に消費税
相当額を返金するリファンド方式に見直す。
その上で、本免税制度を引き続きインバウンド消費の拡大に向けた重要な
政策ツールとして活用するため、外国人旅行者の利便性向上や免税店の事務
負担軽減の観点から、一般物品と消耗品の区分や消耗品の購入上限額及び特
殊包装を廃止するとともに、免税店が販売する際に「通常生活の用に供する
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