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令和7年度税制大綱 (92 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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いう。以下同じ。)を下回り、かつ、その特定多国籍企業グループ等
に係る国内グループ純所得の金額がある場合 次に掲げる金額の合計
額(過去対象会計年度においてその特定多国籍企業グループ等に属す
る構成会社等(その所在地国がわが国であるものに限る。)であった
内国法人で当該対象会計年度においてその構成会社等でないものにあ
っては、(b)に掲げる金額)
(注1)上記の「国内実効税率」とは、(a)に掲げる金額が(b)に
掲げる金額のうちに占める割合をいう。
(a)国内グループ調整後対象租税額(わが国を所在地国とする全
ての構成会社等の国内調整後対象租税額の合計額をいう。以下
同じ。

(b)国内グループ純所得の金額
(注2)上記の「国内グループ純所得の金額」とは、わが国を所在地国
とする全ての構成会社等に係る個別計算所得金額の合計額からわ
が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る個別計算損失金額
の合計額を控除した残額をいう。
(a)当期グループ国内最低課税額(国内グループ純所得の金額からわ
が国に係る実質ベースの所得除外額を控除した残額に基準税率から
国内実効税率を控除した割合を乗じて計算した金額をいう。(b)
において同じ。)に、その当期グループ国内最低課税額が算出され
ることとなった内国法人の寄与の程度を勘案して計算される割合を
乗じて計算した金額
(b)過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対
象会計年度の当期グループ国内最低課税額につき再計算を行うこと
が求められる場合において、その過去対象会計年度の当期グループ
国内最低課税額に満たない金額として計算される金額をいう。以下
同じ。)に過去帰属割合(再計算グループ国内最低課税額が算出さ
れることとなった内国法人の寄与の程度を勘案して計算される割合
をいう。以下同じ。
)を乗じて計算した金額
(c)内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低
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