令和7年度税制大綱 (49 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(24)特定貨物輸入拠点港湾において、特定貨物取扱埠頭の整備を図るため、港
湾管理者が作成する特定利用推進計画の一定の事業を実施する者が、政府の補
助を受けて取得した荷さばき施設等に係る固定資産税及び都市計画税の課税標
準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(25)防災上重要な道路等における無電柱化のため、道路の地下に埋設するため
に新設した電線等に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を3年延
長する。
(26)政府の補助を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に
係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長する。
(27)鉄軌道事業者が首都直下地震・南海トラフ地震に備えた鉄道施設等の耐震
補強工事によって新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準
の特例措置の適用期限を2年延長する。
〈不動産取得税〉
(28)農地等の生前一括贈与に係る不動産取得税の徴収猶予制度について、営農
困難時貸付けの適用を受けることができる事由に、農業に従事することが困難
な故障として介護医療院への入所を加える。
(29)中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に従
って行う事業の譲受けにより取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税
標準の特例措置について、適用対象に企業グループ内の法人間で行われる一定
の事業の譲受けにより取得した場合を加える。
(30)不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が不動産特定共同事業契約
に基づき取得した一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置につ
いて、次の見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
① 特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が不動産の取得後に新築等又は
特定増築等に着手するまでの期間に係る要件を、不動産の取得後3年以内
(現行:2年以内)とする。
② 特例事業者又は適格特例投資家限定事業者が取得する建替え又は特定増築
等をすることが必要な建築物の築年数要件を、新築の日から 15 年(現行:
10 年)を経過したこととする。
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