令和7年度税制大綱 (25 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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(3)特定親族特別控除(仮称)
① 居住者が生計を一にする年齢 19 歳以上 23 歳未満の親族等(その居住者の
配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が 123 万円以下
であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合に
は、その居住者のその年分の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除す
る。
親族等の合計所得金額
控
除 額
58 万円超 85 万円以下
63 万円
85 万円超 90 万円以下
61 万円
90 万円超 95 万円以下
51 万円
95 万円超 100 万円以下
41 万円
100 万円超 105 万円以下
31 万円
105 万円超 110 万円以下
21 万円
110 万円超 115 万円以下
11 万円
115 万円超 120 万円以下
6万円
120 万円超 123 万円以下
3万円
② 上記①の控除については、控除額が一定額以上の場合には、給与等及び公
的年金等の源泉徴収の際に適用できることとする。
③ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記①の改正は令和7年分以後の所得税について、上記②の改正は令和8
年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について、それぞれ適用
する。なお、給与所得者については令和7年分の年末調整において適用でき
ることとするほか、所要の経過措置を講ずる。
(4)上記(1)から(3)までの見直しに伴う所要の措置
① 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 58 万円以下(現行:
48 万円以下)に引き上げる。
② ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 58 万円以
下(現行:48 万円以下)に引き上げる。
③ 勤労学生の合計所得金額要件を 85 万円以下(現行:75 万円以下)に引き
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