令和7年度税制大綱 (79 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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講ずる。
④ その他所要の措置を講ずる。
(9)社会保険診療報酬支払基金法等の改正を前提に、社会保険診療報酬支払基金
の業務範囲の見直し等が行われた後も、引き続き公共法人(法人税法別表第一)
とする。
(10)土地改良法の改正により次の法人の解散時の財産処分に係る見直し等が行
われた後も、引き続き次の措置を講ずる。
① 土地改良区及び土地改良区連合を公共法人(法人税法別表第一)とする。
② 土地改良事業団体連合会を公益法人等(法人税法別表第二)とする。
(11)独立行政法人男女共同参画機構法(仮称)の制定を前提に、独立行政法人
男女共同参画機構(仮称)を公共法人(法人税法別表第一)とする。
(12)日本学術会議法(仮称)の制定を前提に、日本学術会議の法人化により新
たに設立される法人を公益法人等(法人税法別表第二)とする。
(13)科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の改正を前提に、先
端技術研究成果活用機構(仮称)を公益法人等(法人税法別表第二)とする。
(14)社会医療法人制度における認定要件について、関係法令の改正により次の
見直しが行われた後も、その見直し後の社会医療法人を引き続き公益法人等
(法人税法別表第二)とする。
① 社会保険診療等に係る収入金額の合計額が全収入金額の 100 分の 80 を超
えることとの要件について、社会保険診療等に係る収入金額の範囲に補助金
等に係る収入金額を加えるとともに、計算の基礎となる全収入金額を医療保
健業務による収入金額(補助金等に係る収入金額を含むものとし、経常的な
ものに限る。)とする。
②
医療診療による収入金額が患者のために直接必要な経費の額に 100 分の
150 を乗じて得た額の範囲内であることとの要件について、現行の医療診療
による収入金額及び患者のために直接必要な経費の額の範囲に係る取扱いを
法令上明確化するとともに、当該収入金額の範囲に補助金等に係る収入金額
を加える。
③ 本来業務に係る費用の額が経常費用の額の 100 分の 60 を超えることとの
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