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令和7年度税制大綱 (103 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める方法により換算
した紙巻たばこの本数とする。
イ 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ 当該加熱式た
ばこの重量の 0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算する方法
(注)1本当たりの重量が 0.35g未満のものについては、当該加熱式たば
この1本をもって紙巻たばこの1本に換算することとする。
ロ 上記イ以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の 0.2gをもって
紙巻たばこの1本に換算する方法
(注1)品目ごとの1個当たりの重量が4g未満のものについては、当該加
熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻たばこ 20 本に換算するこ
ととする。
(注2)製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で、上記イに掲げ
る加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されることが明らかなもの等に
ついては、
(注1)を適用しない。
② 上記①の改正は、令和8年4月1日から実施するが、激変緩和等の観点か
ら、その実施時期について次のとおり経過措置を講ずる。
イ 第一段階 令和8年4月1日
ロ 第二段階 令和8年 10 月1日
③ 上記①の改正に係る上記②の実施時期における加熱式たばこの具体的な課
税標準は、次のとおり、現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数
(③において「現行の換算本数」という。)及び改正後の換算方法により計
算した紙巻たばこの本数(③において「新換算本数」という。)のそれぞれ
に一定の率を乗じて計算した本数の合計本数とする。
現行の換算方法

改正後の換算方法

現行の換算本数×1.0



第一段階

現行の換算本数×0.5

新換算本数×0.5

第二段階



新換算本数×1.0

現 行




④ 加熱式たばこの課税標準の算定において、重量から除外されるものの範囲
を明確化する。
⑤ その他所要の措置を講ずる。
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