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令和7年度税制大綱 (67 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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(国 税)
〔新設〕
青色申告書を提出する法人で資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化
に関する法律の高度再資源化事業計画又は高度分離・回収事業計画の認定を受け
たものが、同法の施行の日から令和 10 年3月 31 日までの間に、再資源化事業等
高度化設備の取得等をして、その法人の高度再資源化事業又は高度分離・回収事
業の用に供した場合には、その取得価額の 35%の特別償却ができることとする。
(注1)上記の「再資源化事業等高度化設備」とは、認定高度再資源化事業計画又
は認定高度分離・回収事業計画に記載された廃棄物処理施設を構成する機械
装置及び器具備品のうち、再資源化事業等の高度化に著しく資する設備とし
て環境大臣が財務大臣と協議して指定するもので、一定の規模以上のものを
いう。
(注2)上記の「一定の規模以上のもの」とは、1台又は1基の取得価額がそれぞ
れ次の金額以上のものをいう。
(1)機械装置 2,000 万円
(2)器具備品 200 万円
(注3)対象資産の取得価額の合計額のうち本制度の対象となる金額は 20 億円を
限度とする。
〔拡充等〕
(1)沖縄関連税制のうち次の措置について、主務大臣の確認要件に係る措置期間
につき適正化を図った上、それぞれ次の措置を講ずる(特別償却制度は、所得
税についても同様とする。)

① 沖縄の観光地形成促進地域において特定民間観光関連施設を取得した場合
の法人税額の特別控除制度について、対象施設から国際健康管理・増進施設
を除外した上、その適用期限を2年延長する。
② 沖縄の情報通信産業振興地域において工業用機械等を取得した場合の法人
税額の特別控除制度について、対象事業からパッケージソフトウェア業を除
外した上、その適用期限を2年延長する。
③ 沖縄の産業イノベーション促進地域において工業用機械等を取得した場合
の特別償却又は法人税額の特別控除制度について、対象事業からデザイン業
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