令和7年度税制大綱 (60 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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支給額からその事業年度の前事業年度における雇用者給与等支給額を
控除した金額のその事業年度の前事業年度における雇用者給与等支給
額に対する割合をいう。
(注3)上記の「雇用者給与等支給額」とは、法人の所得の金額の計算上損
金の額に算入される国内の事業所に勤務する雇用者に対する給与等の
支給額をいう。
(注4)上記の「一定の中小企業者等」とは、中小企業者等のうち、資本金
の額又は出資金の額が 3,000 万円を超える法人(農業協同組合等及び
商店街振興組合を除く。
)以外の法人をいう。
ハ 上記イの経済産業大臣の確認を受けた中小企業者等は、その確認を受け
た投資計画の計画期間中は、中小企業投資促進税制及び中小企業者等の少
額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることができな
いこととする。
② 関係法令の改正を前提に、特定経営力向上設備等について、上記①イのほ
か、次の見直しを行う。
イ 一定の時期に発売された設備で、旧モデル比で経営力の向上の指標が年
平均1%以上向上するものであるものの経営力の向上の指標について、単
位時間当たり生産量、歩留まり率又は投入コスト削減率のいずれかにより
評価することとする。
ロ その投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となることが見込
まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載
された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備の投資利益率を7%
に引き上げる。
ハ 次の設備を除外する。
(イ)遠隔操作、可視化又は自動制御化に関する投資計画に記載された投資
の目的を達成するために必要不可欠な設備(デジタル化設備)
(ロ)暗号資産マイニング業の用に供する設備
③ 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の改正を前提に、中
小企業者等が、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定があったもの
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