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令和7年度税制大綱 (36 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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② 贈与等に係る財産を公益目的事業の用に直接供した日から2年以内に買い
換える場合であっても、当該財産が上記①の基金又は基本金に組み入れる方
法により管理されている等の要件を満たすときは、当該財産の譲渡収入の全
部に相当する金額をもって取得した資産を当該方法により管理する等の一定
の要件の下で非課税措置の継続適用を受けることができることとする。
③ 特定一般法人が他の公益法人等に非課税承認を受けた財産を贈与した場合
における非課税の継続適用措置について、適用対象に、特定一般法人が公益
目的支出計画に基づき当該財産を公益信託の信託財産とする場合を加える。
④ 機構に対する財産の贈与等については、国税庁長官の承認の要件について
当該贈与等に係る財産がその贈与等があった日から2年を経過する日までの
期間内に、機構のその贈与等に係る公益目的事業の用に直接供され、又は供
される見込みであることを要件とする。
⑤ 公益法人等が贈与等に係る財産をその公益目的事業の用に直接供しなくな
った場合において、当該公益法人等が、その旨その他の事項を記載した届出
書に当該財産を当該公益目的事業の用に直接供しなくなったことを明らかに
する書類を添付して、これを国税庁長官に提出したときは、国税庁長官は当
該財産の贈与等に係る非課税承認を取り消すことができることとする。
⑥ 非課税承認の取消しにより公益信託の受託者に対して所得税を課税する場
合には、当該取消しにより生じた信託財産に係る所得について、当該受託者
の固有財産に係る所得等とは区別して課税することとするほか、所要の措置
を講ずる。
⑦ その他所要の措置を講ずる。
(2)債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例の適用期限を3年延
長する。
(3)被災した法人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例の適用期
限を3年延長する。
(4)児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業による金銭の貸付けに
つき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除により受ける
経済的な利益の価額については、引き続き所得税を課さないこととする。
(5)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の住宅支援資金貸付けによる金
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