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令和7年度税制大綱 (37 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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銭の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の免除を受ける場合には、当該免除
により受ける経済的な利益の価額については、その事業内容の見直し後も引き
続き所得税を課さないこととする。
(6)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、適用対象
となる学校法人及び準学校法人が閲覧対象とすべき書類の範囲に、会計監査報
告その他一定の書類を加える。
(地方税)
個人住民税について、所得税における〔延長・拡充〕(1)から(5)までの見
直しに伴い、所要の措置を講ずる。
6 その他
(国 税)
(1)確定拠出年金法等の改正を前提に、確定拠出年金制度等について次の見直し
が行われた後も、現行の税制上の措置を適用する。
① 企業型確定拠出年金制度におけるマッチング拠出について、企業型年金加
入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止す
る。
② 企業型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
イ 確定給付企業年金制度に加入していない者 月額 6.2 万円(現行:月額
5.5 万円)
ロ 確定給付企業年金制度の加入者 月額 6.2 万円(現行:月額 5.5 万円)
から確定給付企業年金ごとの掛金相当額を控除した額
③ 個人型確定拠出年金制度について、60 歳以上 70 歳未満であって現行の個
人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・
運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換でき
る者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給し
ていない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額 6.2
万円とする。
④ 個人型確定拠出年金の拠出限度額を次のとおりとする。
イ 第一号被保険者 月額 7.5 万円(現行:月額 6.8 万円)
ロ 企業年金加入者 月額 6.2 万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額
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