令和7年度税制大綱 (73 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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土地譲渡益に対する追加課税制度の適用除外措置(優良住宅地の造成等のため
の譲渡等に係る適用除外)は、令和7年3月 31 日をもって廃止する。
(地方税)
〔延長・拡充等〕
(1)国税〔拡充等〕
(1)の見直し及び延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及
び法人事業税に、税額控除制度を法人住民税に適用する。
(2)国税〔拡充等〕
(2)の見直しに伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事
業税に、税額控除制度を中小企業者等に係る法人住民税に適用する。
(3)国税〔延長〕(1)の延長に伴い、特別償却制度を法人住民税及び法人事業税
に、税額控除制度を法人住民税に適用する。
(4)一般送配電事業者又は配電事業者の事業税の課税標準である収入金額を算定
する場合において控除される収入金額の範囲に、当該一般送配電事業者が原子
力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び原子力発電工作物の廃止に要す
る金銭に相当する金額(以下「賠償負担金相当金額等」という。)を原子力発
電事業者に対し交付する場合又は当該配電事業者が賠償負担金相当金額等を一
定の一般送配電事業者に対し交付する場合における当該賠償負担金相当金額等
に相当する収入金額をそれぞれ追加する課税標準の特例措置の適用期限を5年
延長する。
(5)ガス供給業を行う法人の事業税の課税標準である収入金額を算定する場合に
おいて控除される収入金額の範囲に、他のガス供給業を行う法人から託送供給
を受けてガスの供給を行う場合の当該供給に係る収入金額のうち、ガスの供給
に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入金額を追加する課
税標準の特例措置の適用期限を3年延長する。
〔廃止〕
(1)国税〔廃止・縮減等〕(1)の廃止に伴い、法人住民税及び法人事業税につい
て、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
(2)国税〔廃止・縮減等〕(2)の廃止に伴い、法人住民税及び法人事業税につい
て、国税の取扱いに準じて所要の措置を講ずる。
4 その他
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