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令和7年度税制大綱 (58 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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株主の議決権の過半数を有しているものをいう。
(3)中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控
除制度(中小企業経営強化税制)について、次の措置を講じた上、その適用期
限を2年延長する(次の①の措置及び④の措置を除き、所得税についても同様
とする。)

① 関係法令の改正を前提に、次の措置を講ずる。
イ 特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が
7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行
うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大
臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要
不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びに
ソフトウエアで、一定の規模以上のもの)を追加する。
(注1)経済産業大臣が定める要件は、次の要件とする。
(イ)売上向上のための施策及び設備投資時期を示した行程表(ロード
マップ)を作成していること。
(ロ)基準事業年度の売上高が 10 億円超 90 億円未満であること。
(注)上記の「基準事業年度」とは、経営力向上計画の認定を申請す
る事業年度の直前の事業年度をいう。
(ハ)売上高 100 億円超を目指すための事業基盤、財務基盤及び組織基
盤が整っていること。
(ニ)売上高 100 億円超及び年平均 10%以上の売上高成長率を目指す
投資計画であること。
(ホ)次の要件を満たす設備投資を行う投資計画であること。
a 導入予定の設備が、売上高の増加に貢献するものであること。
b 経営力向上計画の認定を受けた日から2年以内に導入予定の設
備の取得価額の合計額が、1億円と基準事業年度の売上高の5%
相当額とのいずれか高い金額以上であること。
c 生産性の向上に資する設備の導入に伴い建物及びその附属設備
の新設又は増設をするものであること。
(ヘ)投資計画の計画期間中において、給与等の支給額を増加させるも
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