令和7年度税制大綱 (18 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
利用件数が低迷する等の状況にあり、関係省庁において、子育てを巡る給付
と負担のあり方や真に必要な対応策について改めて検討すべきである。他方、
現在、「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)の最中にあり、
こども・子育て政策を総動員する時期にある。このため、本措置は、特に集
中取組期間であることを勘案し、適用期限を2年延長する。
(3)経済のグローバル化・デジタル化への対応
① 新たな国際課税ルールへの対応
BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プ
ロジェクトの立上げ時から国際課税改革に関する議論を一貫して主導してき
たわが国にとって、令和3年 10 月にOECD/G20「BEPS包摂的枠
組み」で取りまとめられた、経済のデジタル化に伴う課税上の課題への解決
策に関する国際合意(「2本の柱」の解決策)の実施に向けた取組みを進め
ることは重要である。
このうち、グローバル・ミニマム課税(「第2の柱」)については、わが国
企業の国際競争力の維持及び向上につながるものであり、令和7年度税制改
正においても国際合意に則り、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed
Profits Rule)及び国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic
Minimum Top-up Tax)の法制化を行う。適用開始時期は、対象企業の準備期
間を確保する観点等から、いずれも令和8年4月以後に開始する対象会計年
度とする。あわせて、OECDにより発出されたガイダンスの内容等を踏ま
え、制度の明確化等の観点から所要の見直しを行う。引き続き令和8年度以
降の税制改正において、今後発出されるガイダンスの内容等を踏まえた見直
しを検討するとともに、「第2の柱」との関係を踏まえて適正な課税を確保
する観点から既存の税制について必要な検討を行う。
外国子会社合算税制については、国際的なルールにおいても「第2の柱」
と併存するものとされており、「第2の柱」の導入以降も、外国子会社を通
じた租税回避を抑制するための措置としてその重要性は変わらない。他方、
「第2の柱」の導入により対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏
-14-