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令和7年度税制大綱 (97 ページ)

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出典情報 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》
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ロ 国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税は、法人の
令和8年4月1日以後に開始する課税対象会計年度から適用する。
ハ 上記③の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度
に係るグループ国内最低課税額報告事項等について適用する。
ニ 上記④の改正は、法人の令和8年4月1日以後に開始する対象会計年度
の国内最低課税額に対する法人税について適用する。
(3)各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等について、次の見直しを
行う。
① 構成会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち外国子会社合算税
制等の対象とされる他の構成会社等に係る調整後対象租税額に含まれる金額
等の計算について、その対象に法人税等調整額を加える。
② 再計算国別国際最低課税額の計算を行う場合において、過去対象会計年度
において計上された繰延税金負債に係る調整後対象租税額のうちにその過去
対象会計年度の5対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩され
なかった繰延税金負債に係る部分の金額を減額することとされる措置につい
て、その繰延税金負債の取崩しの方法に係る特例を設ける。
③ 税引後当期純損益金額の計算において、構成会社等と所在地国が異なる他
の構成会社等との間で取引が行われた場合に、その取引に係る金額につき独
立企業間価格で行われたものとみなす調整措置について、共同支配会社等と
の間で行われた取引等をその対象に加える。
④ 税引後当期純損益金額の計算において、構成会社等と所在地国が同一であ
る他の構成会社等との間で資産の販売が行われた場合に、その販売を行った
構成会社等の取引に係る金額につき独立企業間価格相当額で行われたものと
みなす調整措置について、その取引においてその資産の購入を行った構成会
社等をその対象に加える。
⑤ 被分配会社等と対象導管会社等との間に他の導管会社等が介在する場合に
おける導管会社等に係る当期純損益金額の特例の適用に当たっては、被分配
会社等の所在地国における法令において他の導管会社等及び対象導管会社等
の収入等がその構成員の収入として取り扱われることを要件とする。
⑥ その他所要の措置を講ずる。
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