令和7年度税制大綱 (22 ページ)
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出典情報 | 令和7年度税制大綱(12/20)《自民党》 |
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② 所得税
所得税については、令和5年度税制改正大綱等の基本的方向性を踏まえつ
つ、いわゆる「103 万円の壁」の引上げ等の影響も勘案しながら、引き続き
検討する。
令和7年度税制改正後も、令和5年度税制改正大綱に明記したとおり、東
日本大震災からの復旧・復興に要する財源については、引き続き責任を持っ
て確保する。
③ たばこ税
加熱式たばこについて、紙巻たばことの間の税負担差を解消するため、課
税方式の適正化を行う。具体的には、価格要素を廃止し、重量のみに応じて
紙巻たばこに換算する方式とするほか、軽量化による税負担の不公平が生じ
ないよう、一定の重量以下のものは紙巻たばこ1本として課税する仕組みと
する。こうした見直しは、消費者への影響に鑑み、2段階で、令和8年4月
及び同年 10 月に実施する。
その上で、国のたばこ税率を、3段階で、令和9年4月、令和 10 年4月
及び令和 11 年4月にそれぞれ 0.5 円/1本ずつ引き上げる。
上記について必要な法制上の措置は、令和7年度税制改正法と一体として措置
する。
6.円滑・適正な納税のための環境整備
(1)税務手続のデジタル化による利便性の向上
経済社会のデジタル化に伴い、事業経営や取引・財務に関する情報処理、決
済の分野でもデジタル化が進展しており、納税者が簡便かつ適正に申告・納付
を行うことができるよう、税務手続のデジタル化を推進する必要がある。この
ため、取引に係るやり取りから会計・税務までのデジタル化に対応する観点か
ら、電子取引データに関連する重加算税の加重を適用しない措置等を講ずる。
また、デジタル技術を活用して、事業者の取引に係るやり取りから会計・税
務までがシームレスにデジタルデータで処理されるという方向性を事業者や関
係機関と共有しつつ、証憑及び帳簿の両方を通じた、取引の段階から誤りが生
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